パワハラ

2022年4月に小中企業でもパワハラ防止法が適用されました。

実際パワハラと言ってもどの程度の行為をパワハラと言うのかわからないという事もあります。簡単に言えば自分より立場の上の人がその立場を利用して嫌な事をするという事ですが、実際やられても声を上げていいものか悩むのではないでしょうか?

厚生労働省での規定は

 1.職場における優越的な関係を背景として行われること

 2.業務の適正な範囲を超えて行われること

 3.労働者の就業環境を害すこと

となっている。

例としてあげられている事は次の通り

  1. 身体的な攻撃として 殴打、足蹴り、相手に物を投げつけるなど。               
  2. 精神的な攻撃として 人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向性自認に関する侮辱的な言動、業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う。 他の労働者の面前で大声での威圧的な叱責を繰り返し行う、相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛に送信するなど。
  3. 人間関係からの切り離しとして 自身の意に沿わない労働者に対して仕事を外し、長期間にわたり別室に隔離したり、自宅研修をさせたりする。 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるなど。
  4. 過大な要求として 長期にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での、勤務に直接関係ない作業を命ずる。新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対して叱責する。労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせるなど。
  5. 過小な要求として 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。 気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないなど。
  6. 個の侵害として 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。 労働者の性的指向性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露するなど。

と、こんな感じに書いてある。

しかし皆の前で怒鳴られたなどよくありそうな事でもパワハラで訴えるのは正直勇気がいる。ほとんどの人が我慢するか辞めるかして終わってしまうのではないか?

最近私の知っている職場の子がパワハラを受けて自殺未遂をした。この件についてはまた書くかもしれない。

一部のパワハラを行う人は自覚がないことがある。今回のような法が施行されても抑止力にならないタイプの人間だ。こういう人に対しては訴えを起こさなければ一生パワハラが続く。

よく害悪ジジイが言う事だが自分はそうやって怒鳴られて成長したとか自分がどうだったとか昔はこうだったとか、自慢する。見苦しいぞジジイ!今の社会に適応出来ない事を認めず今を否定する事しかできないなんて。そういう老害は訴えてわからせるしかないのだ。

これからの社会を生きるのは若い世代の人たちである。今の社会もダメなところはたくさんあるが、それでもその時代を生き抜かなければならない。昔だって良かったところもあるのはわかる。だが今は今だ。

なるべく利用できるものを利用し、自分の人生を大事にしてほしい。